建設業許可とは
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建設業とは
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、『建築工事の完成』を請け負うことをいいます。よって、以下のものは建設業に含みません(実績となりません)。
*雇用(親会社から給与の形で代金を受取っている場合)
*委任(仕様などの注文を前提とせず。)
*建売住宅の販売(注文を前提としない単なる売買。宅建業対象。)
一方、建設工事を請け負う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、その種類に応じた建設業許可取得する必要があります。
建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負えます。
●許可業種
建築一式工事以外の工事【許可を受けなくともできる工事】
1件の請負代金が500万未満の工事・・・・・・・注1・2・3・4
●許可業種
建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの【許可を受けなくともできる工事】
a)1件の請負代金が1,500万未満の工事・・・・・・・注1・2・3・4
b)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(住宅・共同住宅・主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの。)・・・・・・・注4
上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しません。
注1:消費税を含んだ金額です。
注2:1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
注3:注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格+運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが、請負代金の額となります。
注4:軽微な建設工事を請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)」による、解体工事業の登録を受ける必要があります。
※近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、悪徳リフォーム業者などの影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件にしていることもあるようです。