経営事項審査申請
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経営事項審査とは
公共事業に関しては、建設業者の施工能力などに応じた発注が必要となりますが、この工事施行能力などに関する客観的事項の審査を「経営事項審査(略して経審)」と言います。
具体的には、申請しようとする者の審査基準日※における経営規模や経営状況を客観的な指標により数値化したもので、国土交通省に登録された登録経営分析機関が行う「経営状況分析」と国土交通大臣または都道府県知事が行う「経営規模等評価」の二つから成り立っています。
国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの経営事項審査を受けなければなりません。
また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」を前提として、その結果を合わせて総合的に算出されるのが「総合評定値(P点)」であり、入札参加資格申請における格付けの重要な基準となります。
「総合評定値(P点)」の通知はあくまで任意※であり、国土交通大臣または都道府県知事へ請求することによって通知されます。
※審査基準日は、経営事項審査申請をする日の直前の事業年度の終了の日です。
※「総合評定値(P点)」の通知請求はあくまで任意ですが、入札参加資格申請を行う場合においてこの通知すでに受けていることを条件とする自治体もありますので、注意が必要です。
経営事項審査申請を受けるには
建設業許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることはできません。
また、建設業許可を受けている事業者であっても、経営業務の管理責任者や専任技術者が変更しているにもかかわらず必要な届出がなされていない場合など、申請が受理されないこともあります。
経営事項審査申請の流れ
(千葉県の場合です。申請手続は各自治体により異なります。)
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関へ、経営状況分析申請します。
その後、「経営状況分析結果通知書が申請者宛に交付されます
決算変更届の提出
経営規模等評価申請および総合評定値の請求をする前に、建設業許可に係る決算変更届出書(事業年度終了届)を提出します。尚、経営事項審査申請を受けるためには、経営事項審査申請用の工事経歴書(様式第二号の二)および財務諸表(税抜)を作成する必要があります。決算変更届出書(事業年度終了届)を提出により、その副本の交付がなされます。
経営状況分析結果通知書
経営状況分析結果通知書を受取った後、経営規模評価申請書(兼総合評定値請求書)・その他関係書類をすべて持参して、定められた経営事項審査申請日に申請します。(千葉県の場合、経営事項審査申請日は、はがきで指定日を指定される場合や、事業者の審査基準日によって申請期間が定められる場合があります。)
経営規模等評価結果および総合評定値通知書
審査終了後2ヶ月程度で、「経営規模等評価結果および総合評定値通知書」が申請者宛、申請者宛に郵送されます。経営規模等評価通知、総合評定値通知の期限
経審の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。
つまり、平成17年3月31日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成18年10月31日となりますので、有効期間を継続させるためには、遅くとも平成18年10月31日までに次年度の決算日(平成18年3月31日)を審査基準日とした通知書の交付を受けていなければならないことになります。
尚、経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
経営状況分析申請
経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に対して行います。
この「経営状況分析機関」は申請者が任意で選択することができます。
経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、おおむね13,000円ほどです。
また、審査に要する時間は、不備のない場合で通常「5営業日以内」とされています。
経審にかかる費用
経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。
申請手数料は、経審を受ける業種と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。