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許可の更新・業種追加

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建設業許可の更新手続

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続をとならければなりません。この建設業許可の更新手続をとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。尚、更新手続をする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。

※更新手続をとっていれば、有効期間の満了後でも許可などの処分があるまでは、すでに取得している建設業許可は有効となります。

【更新申請の受付期間】
知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

建設業許可の更新手続に必要な書類

(*)印のある書類は変更がない場合は前回申請時の写しでかまいません。

作成書類(様式番号)

建設業許可申請書
———————– 一号

建設業許可申請書 別表

使用人数(*)
———————– 四号

誓約書
———————– 六号

経営業務の管理責任者証明書
———————– 七号

専任技術者証明書
———————– 八号(2)

実務経験証明書(*)
———————– 九号

指導監督的実務経験証明書(*)
———————– 十号

令第3条に規定する使用人の一覧表
———————– 十一号

国家資格者など・監理技術者一覧表
———————– 十一号の二

許可申請者の略歴書
———————– 十二号

令第3条に規定する使用人の略歴書
———————– 十三号

株主(出資者)調書(*)
———————– 十四号

営業の沿革
———————– 二十号

所属建設業者団体(*)
———————– 二十号のニ

必要書類につきましては当事務所にお問い合わせください。

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